瀬戸市が事務局として運営する公的な支援機関

産業支援センターせと
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新着情報

「働き方」が変わります!

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
内容等

主な改正点

1.時間外労働の上限規制の導入
 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。

2.年次有給休暇の確実な取得
 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

3.正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止
 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与など個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されています。
詳細(外部URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
ダウンロード案内チラシ

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