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新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

新型コロナウイルス感染症の発生により経営の安定に支障が生じている中小企業(小規模事業者)の方に対し、セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)による認定を行います。

この措置の対象となるのは、以下のとおりです。

内容等

認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者

 

・指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。

 ※愛知県を含む47都道府県を指定地域としてセーフティネット保証4号が発動されました。

 

・新型コロナウィルス感染症に起因する影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

 

 

認定申請先

瀬戸市ものづくり商業振興課商業金融係(瀬戸市役所3階)

 

 

詳細、申請書類のダウンロード

 

下記詳細リンク先をご参照ください。

詳細(外部URL)http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020030200094/

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