瀬戸市が事務局として運営する公的な支援機関
産業支援センターせと緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業要請や行動自粛、宣言解除後の感染防止対策への対応などにより、経営に影響を強く受けている市内の飲食店事業者に対する支援をするため、営業時間の短縮の協力要請の対象とならなかった事業者に対して給付金を支給します。
なお、この給付金は、
「愛知県・瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策協力金」(50万円又は25万円)又は
「瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策理美容事業者休業協力金」(20万円又は10万円)
を受給した事業者は申請できません。
・「愛知県・瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策協力金」HP
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020042200020/
・「瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策理美容事業者休業協力金」HP
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020043000094/
内容等 |
交付金額・交付対象者交付金額:1事業者あたり10万円
交付対象となるのは、以下の条件をすべて満たす事業者です。
〇中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人を対象とし、法人等においては本店所在地、個人事業主おいては所得税の納税地が市内であること。
〇食品衛生法第52条の規定により「飲食店」又は「喫茶店」の営業許可を受けていること。 〇年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。 (イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニ等は除く。) 〇愛知県・瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策協力金の対象とならなかった事業者 (朝5時から夜20時までの範囲内で通常営業している事業者)であること。 〇令和2年4月10日以前に営業許可を受けて現在も営業しており、今後も営業を継続する意思があること。 ※「愛知県・瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策協力金」(50万円又は25万円)又は 「瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策理美容事業者休業協力金」(20万円又は10万円) を受給した事業者は申請できません。
交付申請方法新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送といたします。 ※申請書類の様式等については詳細リンク先ホームページからダウンロードしてください。 ホームページからダウンロードできない方には郵送にて申請書を送付いたしますので、 下記電話相談窓口までご連絡ください。
【送付先】 〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1 瀬戸市 産業政策課 飲食店事業者支援給付金担当 宛て ※郵送する際は、簡易書留など郵便物の到達について確認できる方法でご送付いただくと確実です。
【電話相談窓口】 〇電話番号 0561-88-2651(産業政策課内) 〇開設日時 時間:9:00~17:00 期間:7月17日(金)まで(土曜日、日曜日を除く) |
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公募・申請期間 | 令和2年6月1日(月)~令和2年7月17日(金)(当日消印有効) |
お問合わせ先 | 瀬戸市役所 産業政策課 企業支援係 TEL 0561-88-2651 |
詳細(外部URL) | http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020052500066/ |