瀬戸市が事務局として運営する公的な支援機関
産業支援センターせと緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症防止対策のための休業要請や行動自粛、宣言解除後の感染防止対策への対応などにより、経営に影響を受けている事業者の事業の継続、雇用の維持のため支援金を給付します。
なお、この給付金は国の「持続化給付金」、「瀬戸市アーティスト活動支援事業助成金」又は「瀬戸市放課後児童健全育成事業費補助金」を受給又は交付を受けた事業者は申請できません。
国の「持続化給付金」HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
内容等 |
対象事業者以下の条件をすべて満たす事業者です。
〇 中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人を対象とし、法人等においては事業所が市内にあること、個人事業主においては納税地が市内であること。
〇 令和2年2月1日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で売上が50%以上減少しておらず、かつ、30%以上減少した月があること。
〇 令和2年3月31日以前から事業収入を得ていること。又は、令和元年12月31日以前から業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上している個人事業主であること。
〇 今後も事業を継続する意思があること。
交付金額従業員数に応じて1事業者あたり下表に示す額を上限に年間の売上減少分を給付 ※従業員数とは、雇用保険の被保険者とし、年度更新で報告した雇用保険被保険者数となります。
従業員数 給付額 0人 5万円 1~4人 10万円 5人~9人 20万円 10人~19人 40万円 20人~29人 70万円 30人~ 100万円
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公募・申請期間 | 令和2年7月27日(月)~令和3年1月29日(金) ※郵送の場合は1月29日消印有効
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お問合わせ先 | 【交付申請方法】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送といたします。 ※申請書類の様式等は詳細リンク先ホームページからダウンロードしてください。 ホームページからダウンロードできない方には郵送にて申請書を送付いたしますので、 下記電話相談窓口までご連絡ください。 【送付先】 〒489-8701 瀬戸市追分町64番の1 瀬戸市 産業政策課 事業継続支援給付金担当 宛て
※郵送する際は、簡易書留など郵便物の到達について確認できる方法で ご送付いただくと確実です。
※郵送での提出が困難な場合は、下記の受付にて提出してください。 令和2年7月27日(月)~令和3年1月29日(金) (平日のみ) 8:30~17:15 市役所産業政策課
【電話相談窓口】 〇電話番号 0561-88-2647(産業政策課内) 〇開設日時 時間:8:30~17:15 期間:令和3年1月29日(金)まで(平日のみ) |
詳細(外部URL) | http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020070900084/ |