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新着情報

中小企業者等の固定資産税及び都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等※に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとします。

 

最新の情報につきましては中小企業庁ホームページ瀬戸市ホームページをご確認ください。

 

※中小企業者・小規模事業者とは

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。

資本または出資を有しない法人または個人は従業員1000人以下の場合。

内容等

 

軽減対象

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(税率1.4%)

事業用家屋に対する都市計画税(税率0.3%)

 

 

軽減率

令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比(3か月間の合計の比較)

・50%以下の場合 …ゼロ(全額軽減)

・50%超70%以下の場合 …2分の1

 

申告の流れ等は詳細リンク先ホームページをご参照ください。

 

 

その他の措置

 

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方向け 納税猶予の特例制度

 

・生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

  中小企業庁ホームページ

  瀬戸市産業政策課ホームページ

公募・申請期間

令和3年2月1日(月)まで

お問合わせ先

瀬戸市役所 税務課 家屋償却係

電話:0561-88-2575

FAX:0561-88-2578

詳細(外部URL)http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020071000011/

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