瀬戸市が事務局として運営する公的な支援機関
産業支援センターせと瀬戸市では、新製品の製造や新市場への進出により、新分野開拓に取り組む中小企業者(小規模事業者を除く)を支援します。
【対象となる事業】
本補助金の対象となる事業は、下記のいずれかの方法により新分野を開拓する事業です。ただし、同一内容の事業について、国、県その他機関から補助金等の交付を受けて行った事業や瀬戸市生産性向上事業費補助金の交付決定を受けた事業は対象外です。
〇新市場型 新たな製品等を製造し、新たな市場に進出すること
〇新製品型 新たな製品等を製造するための研究開発を行うこと
〇新市場型 新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための販路開拓であること
※交付申請後に一定の審査基準に基づき審査を行い、補助事業を決定します。
【補助事業の実施期間】
実施期間は、交付決定後に着手し、令和4年2月28日までです。
※契約から支払完了までが事業実施期間です。新分野開拓の取り組みが補助対象実施期間外のみの場合は補助対象になりません。
内容等 |
交付の対象となる事業者以下の条件をすべて満たす事業者です。 〇 瀬戸市内に事業所が所在していること。 〇 中小企業基本法第2条第1項に規定する者で、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する 法律第2条各号に規定する小規模事業者以外の者であること。 〇 第1号様式 交付申請書裏面の「誓約書」に記載されている事項について誓約すること。 〇 交付請求日において倒産・廃業していないこと。 〇 市税の滞納がないこと。 〇 瀬戸市新分野開拓事業費補助金の交付決定を受けていないこと。 〇 同一内容の事業について、国、県その他機関から補助金等の交付を受けていないこと。 補助率・補助額原則、補助対象経費の3分の2 ・ 上限100万円 補助対象経費建物改修費、機械装置・システム構築費(汎用性の高いものを除く)、 運搬費、設備処分費※、広告宣伝・販売促進費、外注費※
※ 補助対象経費の2分の1を上限とする。 |
---|---|
公募・申請期間 | 交付申請締切(第3回) 令和3年10月29日(金) ※郵送の場合も含め、必着。 |
お問合わせ先 | 【送付先】 〒489-8701 瀬戸市追分町64番の1 瀬戸市 産業政策課 新分野開拓事業費補助金担当 宛
【電話相談窓口】 〇電話番号 0561-88-2651(産業政策課内) 〇開設日時 時間:8:30~17:15【送付先】 |
詳細(外部URL) | http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2021052100027/ |