瀬戸市が事務局として運営する公的な支援機関
産業支援センターせと内容等 |
補助対象者以下の要件をすべて満たしていることが条件となります。1 市内において主たる事業所を有する方または有する予定の方 (市外に創業される予定の方は、補助対象となりません。) 2 下記の融資を受けていること ・新規開業支援資金 ・女性、若者/シニア起業家支援資金 ・再挑戦支援資金 3 市税の滞納がない方(法人の場合は代表者を含みます) 4 融資実行日から3か月以内に申し込みを行う方 補助金の金額等・融資を受けたときから12か月分の利子の合計の50%(100円未満は切り捨て)を補助します。(上限は10万円です。)※この補助金をすでに利用している融資を借り換える場合、借換えに係る利子相当分を控除させていただきます。 ・補助金の交付は、同一年度1回に限ります。 申し込みの方法・融資実行日3か月以内に、下記書類を瀬戸市役所産業課に提出してください。○ 第1号様式(瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金交付申請書) ○ 第2号様式(同意書) ○ 第3号様式(瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金申請額計算書) ○ 第5号様式(瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金交付請求書) ○ お支払額明細書の写し ○ 開業届出書(個人事業者が税務署へ提出した書類)の写し、または法人等設立申告書(法人事業者が瀬戸市へ提出した書類)の写し ※第1号様式は、日本政策金融公庫の押印が必要となります。 |
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公募・申請期間 | 補助金の申請は、毎月20日にとりまとめをし、翌月中旬のお支払いを予定しております |
お問合わせ先 | 瀬戸市地域振興部ものづくり商業振興課商業金融係 電話 0561-88-2652(ダイヤルイン) FAX 0561-82-2931 |
詳細(外部URL) | http://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/sangyou/9338/008226.html |