瀬戸市が事務局として運営する公的な支援機関
産業支援センターせと働き方改革、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレワークに対応した就業規則等を新たに作成または変更し、端末・機器を購入する費用の一部に対し、補助金を交付します。
テレワークの導入を検討されている事業者の皆さま、ぜひご活用ください。
内容等 |
補助対象事業者等【補助対象事業者】 下記のすべてを満たす中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。ただし、商工会及び商工会議所における小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者を除く。)が補助対象事業者となり得ます。 ①市内に事業所を有し、かつ市内で事業を営んでいる中小企業者
【補助対象事業】 下記のすべて満たす事業が補助対象となり得ます。 ①補助対象者が、テレワークの導入を目的に、就業規則等の作成・変更を行うこと ※令和6年2月28日までに事業完了(納品、支払い完了)する事業が補助対象です。
【補助率・補助上限額】 補助対象経費の1/2 ・ 20万円
補助対象経費
補助金の額
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公募・申請期間 | ■申請受付期間 令和6年1月31日まで(予算額に達し次第募集を締め切ります。) ※事業実施前に交付申請が必要です。交付決定前に購入された機器等は補助対象外です。
■提出書類 ※申請書に記載する日本標準産業分類はこちらで検索してください。 (6)見積書等、補助対象経費の根拠が分かる書類
■受付場所
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お問合わせ先 | 瀬戸市地域産業振興会議事務局(瀬戸市産業政策課) | ||||||||||||||||
ダウンロード | 【チラシ】テレワーク導入補助金 | ||||||||||||||||
ダウンロード | 様式_テレワーク導入補助金 | ||||||||||||||||
ダウンロード | 記載例_テレワーク導入補助金 |