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【受付終了】テレワーク導入補助金

 働き方改革、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレワークに対応した就業規則等を新たに作成または変更し、端末・機器を購入する費用の一部に対し、補助金を交付します。

 テレワークの導入を検討されている事業者の皆さま、ぜひご活用ください。

 

内容等

補助対象事業者等

【補助対象事業者】

下記のすべてを満たす中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。ただし、商工会及び商工会議所における小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者を除く。)が補助対象事業者となり得ます。

①市内に事業所を有し、かつ市内で事業を営んでいる中小企業者
②交付申請時点においてテレワークを導入していない(テレワークに対応した就業規則等が作成さ
 れていない)。
③交付申請時点において6か月以上継続して雇用している期間の定めのない常時雇用する労働者?(代表者と同居する者を除く)が2名以上いること。※正社員に限ります。
④補助対象者及びその代表者は、納期の到来した市税を完納していること。
⑤瀬戸市暴力団排除条例(平成23年瀬戸市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団若しく
 は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)でないこと。
⑥暴力団等と密接な関係を有するものでないこと。

 

【補助対象事業】

下記のすべて満たす事業が補助対象となり得ます。

①補助対象者が、テレワークの導入を目的に、就業規則等の作成・変更を行うこと
②テレワーク用通信機器の導入・運用等を行うこと
③国、県、その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと

※令和6年2月28日までに事業完了(納品、支払い完了)する事業が補助対象です。

 

【補助率・補助上限額】

補助対象経費の1/2 ・ 20万円
※補助対象経費区分ごとに上限が異なります。

 

補助対象経費

区分

補助対象経費

委託料 就業規則等の規定の作成又は変更等に係る社会保険労務士への相談及び申請代行委託に要する経費(顧問料を除く。)、テレワーク導入に係る労務管理担当者や労働者に対する研修に要する経費
機器購入費 端末等(パソコン、タブレット、VPNルータ、NAS)、
付属機器(WEBカメラ、ヘッドセット、OSソフト、オフィスソフト、セキュリティソフト)
システム等導入費 WEB会議システム、勤怠管理システム 等

 

補助金の額

区分 補助上限額
委託料 10万円
機器購入費 (1)端末 10万円/台
(2)付属機器 5万円/人
ただし、機器は就業規則等において定められたテレワーク実施場所で使用するものに限り、労働者1人につき各1台までとする。
システム等導入費 10万円

 

公募・申請期間

■申請受付期間

令和6年1月31日まで(予算額に達し次第募集を締め切ります。)

※事業実施前に交付申請が必要です。交付決定前に購入された機器等は補助対象外です。

 

■提出書類
テレワーク導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出ください。

※申請書に記載する日本標準産業分類はこちらで検索してください。
(1)テレワーク導入実施計画書(様式第2号)
(2)市内の事業所に期間の定めのない常時雇用する労働者を2名以上かつ6ケ月以上継続して雇用していることを確認できる書類
(3)会社の定款又はこれに類する書類の写し
(4)会社の事業、組織等の概要がわかるもの
(5)交付申請時点における市内事業所の就業規則等の写し

(6)見積書等、補助対象経費の根拠が分かる書類

 

■受付場所
瀬戸市地域産業振興会議事務局
(瀬戸市役所3階 産業政策課企業支援係)
瀬戸市追分町64番地の1

 

お問合わせ先

瀬戸市地域産業振興会議事務局(瀬戸市産業政策課)
TEL:0561-88-2651
FAX:0561-82-2931

ダウンロード【チラシ】テレワーク導入補助金
ダウンロード様式_テレワーク導入補助金
ダウンロード記載例_テレワーク導入補助金

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